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終身ガン保険の税務取扱い変更
2012.05.09
4月27日申込み分より終身ガン保険の取扱いが変わり、50%損金となります。しかし、4/26以前の既加入契約者につきましては今後も保険料全額損金で継続可能です。
全額損金可能な高返戻商品が一般的にはなくなりますが、逓増定期保険同様、終身ガン保険も今後、返戻率が上がること?を期待しています。
終身ガン保険(法人向け)の注意点として、ガン以外の死亡時には極端に低い保険金額、またはその時点の解約返戻金額というのが一般的です。
この保険が法人経営に重宝する理由は損金性に加え、ガン診断時給付金や、減額・返戻金が益金収入として解約返戻金とは別に受取ることができる点です。
ガン保険に限らず、高度障害状態による保険金支払いは治療費以外にも役に立ちますので、生前支払い枠が広い商品が増えることを期待したいものです。
地震保険普及率は日本が「世界最低水準?」
2012.03.16
日本の企業向け地震保険普及率は0.01%※対GDP比
スイスの再保険会社が各国の保険料比較を試算しています。
日本の保険料は地震が多いメキシコの1/8、チリの1/25
ニュージーランドで2011年に地震が起きましたが、損害額のうち推定80%が保険でまかなわれておりました。しかし、東日本大震災の場合、なんと 17%・・・
日本での地震保険は基本的に住宅に限定しており、会社契約となるとかなり難しくなります。自動車保険でもそうです。
しかし、昨年3.11の事態を受けて、特定規模の特定業種に対して新しい地震補償利益保険を販売しています。例えば・・・
●マグニチュード7.1以上
●震源の深さ60Km以内
●保険会社の定める圏内エリア
このような条件等をみたすと、損害が無くとも自動的に保険金が支払われる仕組みです。M7.1・・・とはどの程度でしょう?
2005年 福岡西方沖地震 →M7.0
1948年 福井地震 →M7.1
1995年 阪神・淡路大震災→M7.3
1923年 関東大震災 →M7.9
2011年 東日本大震災 →M9.0
地震保険は現在、国がメインとして再保険として補償しています。
民間保険会社もいろんな意味でこのような制度が拡充し、企業の付保率が上がることに貢献していきたいと思います。
厚生年金基金の問題点
2012.03.06
AIJ投資顧問の不正運用と詐欺的商法、専門家不在と元社会保険庁の天下りの問題など、ずさん管理が次々に発覚しています。
会社員が加入する厚生年金制度は3つの部分に分かれ、1階部分は基礎年金(国民年金)、2階部分は比例報酬部分(厚生年金)で、3階部分が厚生年金基金です。
この3階部分が問題となりました。企業が年金基金を設立、個別に金融機関と契約、社員から集めた保険料を委託運営します。この3階部分は2階部分も給付・運用を代行する点がさらに事態を悪化させたことになります。
公的年金の報酬比例部分まで、事実上の民間委託をしながら監視が届いていない制度。完全に隙が見抜かれて悪用されたわけです。
企業年金は平成24年度3月末で適格年金が廃止、中小企業退職共済や確定拠出年金などに移行している大事な時期であり、これからも民間金融機関への監視、財務状況、専門性、歴史などを踏まえて、目先の「利回り・利率」に惑わされない識見が必要です。
何でもNo1でなく、ナンバー2、ナンバー3を選ぶこともリスク回避・分散といえます。
平成24年の税制改正・動向を考えて・・・
2012.01.13
新年にあたり、今年度適用の改正事項を確認です。
■繰越欠損金の繰越期間7年→9年へ
H20年4月1日以降の欠損金、9年間の繰越控除が可能に。
■中小法人の年間所得800万円以下(軽減税率)--→法人税15.0%+付加税
〃 800万円超(基本税率)---→法人税25.5%+付加税
※付加税は法人税額*に対して10%付加(復興財源に)
■減価償却費の改正
平成24年4月1日以後に取得した固定資産の定率法の償却率が、現行の250%定率法(定額法の償却率の2.5倍)から200%定率法(定額法の償却率の2倍)へと改正。
↓
また、今年度決定し、来年から予測される改正項目から抜粋。
【給与所得控除】
給与収入1500万円超の方は245万円限度。
【退職所得課税】
勤続5年以内の法人役員等の退職所得は1/2課税を廃止。
【償却資産に対する固定資産税】
固定資産税は国際的にも稀な税金。先進国は廃止の方向。
現在廃止中→英・仏・独・伊・米(12州/51州)・加(7州/10州)・韓・中
**給与所得控除の変更は個人増税に直結します。消費・贈与が活性化する改正がないです・・・。
新たな生命保険料控除制度
2011.10.13
平成24年1月1日より新しい生命保険料控除制度が増え?ます。
・一般生命保険料控除 現行5万円―→4万円限度
・個人年金保険料控除 現行5万円―→4万円限度
↓新設
・介護医療保険料控除→4万円限度
■合計額 現行10万円―→12万円限度
※新設の介護医療とは“H24年1月以降に新規・更新契約”される契約で、
医療費用保険、介護保障保険、所得補償保険が該当し、医療費等の支払に基づく保険金や掛金を支払う部分に相当する保険料等となります。
しかし、今年度までの保険契約がそのまま継続される場合、既存の控除制度で変わりません。(一般生命5万円+個人年金5万円)
つまり、来年度以降に生命保険を見直した部分だけ、特約もすべてバラバラに3つに分類して各限度額4万円まで利用可能とのことです。この際、既存契約も残る場合もあります。この方は新旧両制度がそれぞれ適用できるそうですが、両制度適用でも12万円が上限とのことです。
来年以降に医療保険、介護保険を多額に負担する方は、5万円→8万円となりますが、大きな効果も見えにくい、事務的にややこしい改正と思います。
[4疾病5事業」に精神科疾患を追加
2011.08.24
医療部会は7月、4疾病(がん、糖尿病、脳卒中、心筋梗塞)に精神科疾患を追加することを了承し、「5疾病5事業」としました。
1996→2008年の12年間に精神疾患患者は323万人となり1.5倍に増えています。
糖尿病237万人、がん195万人に比べてはるかに多い数字であり、認知症・うつ病・発達障害、また気分障害患者は自殺者が毎年3万人を超えている背景からも問題です。
「DARY」という指標(障害調整生命年)がWHOにあるそうです。この指標は、ある病気にかかった人が死ぬまでにどのくらいの年月、その病気で苦しむかを示すそうです。まさに精神科疾患は他の疾患よりも障害を抱えたまま苦しむ年数が長いのです・・・。
近年の入院患者の高齢化とともに、「糖尿病+認知症」といったような「身体合併症」をもっている精神疾患者も非常に多く課題となっています。
精神科病院は単科がほとんどであり、一般病院との連携、厚生労働省内の管轄が、社会・援護局が担当していることからも改革が必要と思われます。偏見のない医療体制へ変わろうとしています。
医療事故、今年1〜3月過去最高件数に
2011.06.23
日本医療機能評価機構の公表による報告書によりますと、義務化されている国立病院機構や自治体所管の医療機関272施設からの報告件数が過去6年半で1万件を超えました。
・今年1〜3月の報告件数※728件 ※四半期報告では過去最高
・前年同時期の報告件数 514件
事故の程度は死亡、障害の程度などありますが、728件の「事故概要」を見ますと以下の処置が原因となっています。占める割合として、
・「療養上の世話」 294件 40.4%
・「治療・処置」 132件 18.1%
・「ドレーン・チューブ」 104件 14.3%
また、同時期の「ヒヤリハット発生件数」は13万8827件
この件数を項目別に占める割合を見ますと、
・「薬剤」 →32%
・「療養上の世話」→24.4%
・「ドレーン・チューブ」→16.6%
薬剤によるヒヤリハット率の高さが特に心配です。この数値はあくまでも大きな病院のみです。このデータによる実際の事故状況は
・「死亡」31件
・「障害残存の可能性が高い」65件
◆やはり約3ヶ月間での事故率なので、下がって欲しい数値です。
外貨準備、分散に拍車
2011.05.11
IMFによると、2010年末の世界各国政府の外貨建て資産は通貨分散が進みました。
まだドル、ユーロで外貨全体の87.74%(61.41+26.33)を占めてますが、
円、豪ドル、カナダドルなどが外貨比率を上げており、特に新興国の金購入などは世界で3割超増え、外貨準備に占める比率も1割を超えて増え続けています。
ちなみに金の購入主役はロシア-2割増、タイ-2割増。
2009年のデータでも、中国−8割増、同インド-5割増となっています。
*各国外貨準備高→対前年比 13.4%増
*各国円建て資産→対前年比 46.0%増(外貨等構成比率 2.92%→3.81%)
*金その他の資産→対前年比 43.1%増(外貨等構成比率 3.06%→4.38%)
ドル集中リスク回避ということでしょうが、震災後の2011年度はさらに大きな動きが出るものと思います。ドル・ユーロがまだ政府の外貨機軸であることは間違いないようです。
東日本関東大震災
2011.03.23
私も含め弊社社員も数名、東京都内で体感しましたが、東北での被害がその比ではなく甚大です。地震被害の補償は原則、地震保険ですが、保険会社の支払対象を今一度確認してみましょう・・・
各社さまざまな特約がありますが、一般的には
*居住用家屋倒壊・・・・地震保険対象(家屋・家財)
*傷害保険(死亡)・・・生命保険対象、損害保険(天災担保付加者のみ)対象
*傷害保険(生存)・・・損害保険(天災危険担保付加者のみ)対象
一方で、こちらは原則、損害保険(地震保険)の支払対象外となっています。
・店舗専用建物
・自動車(※地震津波噴火特約付保者は少ないものです)
・船舶(※100t以上の鋼製船舶は第6種条件として船舶保険対象もあり)
地震国ならではの厳しさですが、地震保険は昨今、火災保険金額の50%〜100%まで補償する特約もあります。地震保険の付保内容、あらためて確認すべき点です。
家電・住宅エコポイントは所得税の課税対象
2011.03.08
確定申告時期ですが、上記エコポイントでの商品対価は一時所得となります。
50万円以内であれば特別控除がありますが、他の一時金・満期金等の一時所得があり合計50万円を超えると確定申告が必要なので注意しなければなりません。
有料老人ホーム入居金、贈与税の非課税財産?
2011.02.24
配偶者の為の老人ホーム入居一時金945万円を払った後、4ヶ月後に死亡。
税務署は生存している配偶者がその時点の返還金相当額を金銭債権を得たものとしていましたが、贈与税の非課税財産判断されました。
今回の入居一時金贈与は扶養義務者相互間で生活費等に充てるためにした贈与取得財産で、通常必要と認められ、資力や事情勘案により社会通念上適当と認められる範囲であれば、贈与税の課税価格に算入されないという判断だそうです。
介護の必要な生活費ということ、やはり社会通念上という金額に左右されますが、親族間の贈与は難しいです。
税制改正大綱の影響とは
2011.01.12
色々とありますが、ポイントは中小企業を優遇しつつ高額所得者・資産家から税収を、という印象です。
■中小法人経営者にとりましては、法人税率の実効5%引き下げです。
・法人税率 30%→25%
・法人軽減税率 18%→15%
・法人実効税率 40.69%→35.64%
■個人の役員報酬に“控除額上限”が設定されました。
例)給与収入1500万円以上・・・給与所得控除一律245万円
〜給与収入2000万円以上は徐々に削減調整され、
例) 〃 4000万円以上・・・ 〃 上限125万円
■平成24年からの退職金受取りに注意
・勤続5年以下の法人役員等の退職金は、退職所得控除後の1/2課税を廃止。
・上記にかかわらず、個人住民税の10%税額控除を廃止。
特に公務員退職の天下り、渡りへの対策でしょうが、支払額に上限は無いようです。
■資産課税
相続税の基礎控除が現行から40%削減です。
相続税納税者が増える試算でしょう。
・3000万円+600万円×法定相続人
・相続税最高税率 課税標準6億超 55%-7200万円
■相続時精算課税制度
・20歳以上の孫も受贈者可
・60歳以上の贈与者も利用可能
※法人保有の資産家がターゲットなのは間違いないようです。
株式や投信、不動産価格が下がりながらも、相続税負担が予測される方にとっては困ったものです。
依然として返戻率の高い、50%損金プランなどは有効です。また、現金から一時払い終身保険等へ移転し、相続資産を増やしておくことも変わらないセオリーと思われますが。
養老保険を使った租税回避スキームにメス
2010.11.27
生命保険を使った節税効果はありますが、特に法人→個人への移転となると注意すべきです。福利厚生なのか問題がある契約形態です。
5年養老保険満期金受取人(被保険者)、
死亡保険金受取人(法人)のとき…
・保険料の1/2 法人の損金(福利厚生費)
・保険料の1/2 被保険者個人への給与 ※法人は全額損金扱い。
この契約を3〜5年の満期後、被保険者個人が満額で受け取ります。
この方は、実際の保険料負担が※1/2なのですが、100%前後を受取ります。
※給与所得による個人課税を無視しますが…
この時に100%受取った個人は一時所得、本来負担していない部分は課税されそうですが、法人負担分も控除していいですよ、というのが地裁・高裁の判決でした。
でも税制改正とは強力です、これは租税回避として課税の適正を図るために平成23年度の税制、所得税法令の見直しとして検討されています。
日本の法人実効税率
2010.10.23
※40.69%、主要国の中で9年連続の最も高い水準に。※今年7月時点
日本経済新聞(10/21)によりますと、世界平均24.99%を大きく上回っているとのこと。
実効税率ですから〔法人住民税や事業税等〕を加味しての比較です。
2011年度税制改正では法人税5%下げを要望しています。800万円までは22%→18%まで下がっていますから、法人税だけでも800万円超の30%を25%に下げなければ水準には程遠いところです。
一方で節税というニーズが薄れると消費経済に影響が出るとも・・・
税率低くなってもまだ納税よりも節税は大事と思いますが・・・。
国民年金等の保険料滞納へ国税が強制徴収
2010.10.04
国民年金保険料の納付率は平成22年6月時点で54.1%。
社会問題化している滞納の圧縮を図るため、各国税局の徴収部「特別整理部門」が保険料の強制徴収に?
・財産の隠蔽をしているおそれ
・24ヶ月以上滞納
・前年の所得が1000万円以上(国民年金)
・保険料の滞納金額が1億円以上(厚生年金)
・滞納による徴収納付に誠実でない
あくまで悪質な業者や所得者、ということですね。
70歳以上の医療費自己負担と、ある時期の株式等の譲渡所得・配当所得
2010.09.27
現状、75歳以上の方も同様ですが、国民健康保険制度では以下のようになっています。
@“住民税の”課税所得が145万円以上→※3割負担
A 〃 145万円未満→※1割負担
しかし、@に該当しても、
B 所得税ベースの収入が383万円以下→※1割負担
さらに、
C同一世帯に70歳以上が2名以上で
合計年収520万未満→※1割負担
問題はA〜Cに該当された70歳以上の方でも、上場株式や配当所得のある方。
【平成21年以前3年以内の上場株式等】にかかる譲渡損失を繰り越し控除をする場合には確定申告が必要となります。
つまり、
平成21年の譲渡損失を今期、損益通算したいが・・・
↓
確定申告必要(源泉徴収口座でも)
↓
課税所得に譲渡所得や配当所得が加わる
↓
住民税の課税所得金額が上がる
↓
医療保険の自己負担割合が変わることも
※平成22年1月1日以後の支払いを受ける源泉徴収選択口座内の損益通算、この場合は確定申告が必要ありません。
証券会社からも高齢者へ慎重なアドバイスがあると良いですね。。。
医療法人の定款変更について
2010.8.3
最高裁で7/16、増資時の出資評価額に関して国側の逆転勝訴となりました。
本件の医療法人は出資払い戻しについて、以下の定款変更を行っていました。
※「退社時に受ける払い戻しと解散時の残余財産の分配はいずれも『運用財産』についてのみ。残余財産のうちの『基本財産』は国又は地方公共団体に帰属する。・・・」
『運用財産』は多額の債務があり、この定款により増資したものの出資1口あたりの評価額は5万円とした。一方、国側は類似業種比準価額方式による増資後持分を379万円と認定。出資を著しく低い価額で引き受けたとして贈与税の決定処分が行われました。
定款にて所有財産を『基本財産』と『運用財産』に分け、出資払い戻しに係る上記※の定めの変更を禁止する条項が定款にあったとしても、現行法令では今後、その定款そのものを変更することは今後自由です。その点で租税回避と解釈されたようです。
年金形式で受取る生命保険金に所得税課税なしへ
2010.7.7
朗報というか、当然、2重課税は明らかと思っていたことです。
7/6の最高裁判決で国側の逆転敗訴です。まずは過去5年に遡って還付されるようです。
年金形式の生命保険とは「一時払い年金」や「収入保障保険」だけでなく、一般の生命保険金でも年金受取りにすることもあります。
相続後、まだ全額受取っていないにもかかわらず、解約した仮定での返戻金相当額が「みなし相続財産」として相続税計算され、さらに毎年受取りとなる年金にも所得税が課税されていたのですから・・・
最近は「収入保障保険」が低コストで多数販売されています。
遺産が相続税課税の対象とならない方は多いはずです。年金受給権の評価が見直されたこともあり、相続税評価を厳しくしたので、実収入の年金所得税は軽減しましょう、ということでしょうか・・・。
平成22年度税制改正の相続税、遺言書の影響も
2010.6.28
信託協会によると「執行付き遺言書の保管件数」がこの10年間で3倍以上に増え、62,769件(H22.3時点)となっているようです。一方で、今年度の税制改正では、一時払い年金などの定期金に関する権利評価の改正、居住が条件として加わった小規模宅地の特例などで、相続税額が増えることも考えられます。
相続税法の改正を踏まえて、遺言書の書き直しは必要と思われます。
災害と資産の評価損
2010.6.25
口蹄疫の被害により宮崎は甚大な影響を受けています。
災害による評価損計上は青色申告法人でなくとも、災害損失金として繰越控除(7年間)が適用できるとされています。「災害損失金の繰越控除」は中小法人の法人税法上でのことです。今回は個人事業主も少なからずと思われますが・・・
畜産業者への災害見舞金や義援金の支払いの経理処理は以下のようです。
個人・・・寄付金控除
法人・・・全額損金参入
宮崎県 義援金
今回は災害として直接影響を受けた畜産農家だけでなく、非常事態宣言で諸行事の制限、外出を控えることなどにより、各自治体では間接的に収入減となっている業種が少なくありません。宮崎農業ブランドの早期復活を祈りたいものです。
弁護士費用の税務
2010.6.4
弁護士費用の経理処理について記事がありました。
内容によって微妙に税務が異なります。
・毎月の顧問料 ⇒ ※期間の経過に応じて、損金
※短期前払い的に1年分を支払っても全額損金となりません。
・損害賠償請求をする為の訴訟着手金 ⇒ 訴訟結果にかかわらず、損金
・成功報酬金 ⇒ 以下の条件を満たすと、損金
※債務、給付すべき事実が確定し、金額を具体的に算定できた場合。
株主代表訴訟で役員が訴えられた場合の弁護士費用、裁判費用は・・・
◇役員が勝訴 ⇒ 会社負担の合理性があり、損金
■役員が敗訴 ⇒ 役員が職務をおろそかにしたので、役員賞与
※つまり敗訴の時はさらに益金課税負担の可能性も・・・ということです。
特許権や知的財産権などを有する会社では弁護士との顧問契約も必要なコストでしょう。
「がんフィナンシャル」?
2010.5.20
ガン治療の進化により医療保険は新商品を出してきています。
先進医療は公的医療保険の対象とはなりませんので、その高額費用を担保する商品です。
6月にAXA生命から「ガン収入保障保険」が発売されます。一般に販売されている収入保障保険は死亡保険金の年金払いというものですが、
「ガン収入保障保険」はガン診断後に生前に給付年金を受取り、または一括受取り出来るというイメージです。まさに高額治療費のみならず、治療中の収入を補填するという役割もあります。最高で2500万円まで設定できるので治療費以外の目的にも使えそうです。 AXA生命
「がんフィナンシャル」とは最善のガン治療と向き合うためのコストを考える、ということです。
潟<gック
平成の大合併と地方税負担
2010.4.8
市町村合併の合併特例法が3/31で失効しました。
合併は地方税制にやはり影響しており、特に2点です。
@「法人住民税の市町村民税分の税率」
標準税率12.3%〜制限税率14.7%、および均等割において合併により税率が高い市町村に編入となった場合、時限的に不均一課税でも最終的には引き上げです。
A「事業所税」
事業所税は人口30万人以上の市に所在する法人と個人事業者に課税されます。
合併特例法では合併から5年間は課税されない期間があり、福岡県の久留米市もその対象でした。
しかし※免税点があります。
↓
・資産割 【総床面積につき600円/u】※市内事業所床面積計1000u以上
・従業員割 【従業員給与総額の100分の0.25】※市内従業員計100名以上
※毎年3/31時点で人口30万人以上であれば半年後に課税です。
詳しくは各市町村にてご確認下さい。 福岡市
相続税の納税猶予制度、経済産業大臣の確認不要期限が・・・
2010.3.3
平成21年度の税制改正で創設された非上場株式に係る贈与税・相続税の納税猶予制度ですが、その適用には相続税の場合、今年3/31までに経産大臣の確認が必要とのことで駆け込み申請が増加しているようです。
4/1以降に万一相続が発生した場合に、事前確認がないことにより税理士賠償請求にもなりかねない、との声もあるようです・・・。
確定申告や決算対応などとも重なる時期、漏れがないようにしたいものです。(ho)
中小企業庁
保険法、4月より施行
2010.1.29
保険契約に関して事務手続きに追加・変更が予定されています。
ポイントを抜粋しますと、4月以降の契約について・・・
↓
■告知事項について。
・質問されなくても自発的に告知されるケースがありましたが、新しい告知義務としては保険会社からの質問についてのみ告知する義務へ変更となります。
■被保険者について。
・保険加入時の事情が変わるなどした場合、被保険者による解約請求が可能となります。
■保険金受取人について。
・遺言による受取人変更が可能となります。
・死亡保険契約の受取人変更は被保険者の同意が原則必要。
・保険事故発生までは契約者が受取人を変更できます。
■債権者による解約
・受取人保護の観点から、1ヶ月の猶予期間が設けられ、契約者の同意を得て解約返戻金額を債権者に支払い、保険会社に通知することにより保険契約を継続することが出来ます。
※総じて、被保険者、受取人の保護が前提となった改正であります。(ho)
平成22年度税制改正大綱
2010.1.05
新政権下での税制改正ですが、ポイントとなる概要の抜粋としては以下でしょうか・・・。個人家族向けの優遇が見えますが、経営者・法人向けに活気付くような制度に見えないような気がします。
@子供手当て創設、高校の実質無償化に伴う所得税・住民税、各控除の変更。
A所得2000万円以下の方の住宅所得等贈与税の非課税限度額1500万円に。
B少額上場株式等の所得合計額年間100万円まで配当所得・譲渡所得を最長10年間非課税。
C介護医療保険料控除の新設により所得控除国税最大12万円、地方税7万円。
D高額な一時払い保険料の個人年金保険の受給権評価額は解約返戻金相当額へ。
※2010/4/1以降の契約、2011/4/1以降の贈与・・・等
詳細は顧問税理士等にもご確認下さい。
今年から日本年金機構がスタートしました。
また今年は何よりも診療報酬改定に期待です。(ho)
一時払い年金、小規模宅地特例の動向
2009.11.28
平成22年度税制改正に向けた議論と税制調査会の検討項目
@保険会社および銀行窓販などでも販売されていた、年金プランは相続税法24条を活用した評価減による資産移転を目的とされていたケースがあります。
この相続税法24条、年金受給権の評価減が昭和25年当時の平均寿命(男58歳、女61.5歳)および金利水準により定められており、現行評価との乖離で見直しが検討されているようです。大きな額になると贈与税負担増も想定されますので注意が必要です。
※該当の方は受取人名義の変更などで対応すべきかもしれません。
A小規模宅地の特例の見直しについても、昭和50年通達当時からの地価高騰時の配慮が前提となって見直しがされていますが、目的にそぐわない部分があるようです。
・相続人が事業や居住を継続しない場合にも50%軽減・・・
・共同相続で要件を満たさない居住しない子も80%適用・・・
・一棟の建物に居住用と貸付用が併用していても80%適用・・・
盛り上がっている事業仕訳だけでなく税務にもメスが入りますね。
詳しくはご担当税理士にご確認下さい。(ho)
老人ホーム入所と小規模宅地等の特例
2009.11.11
小規模宅地の評価減特例は相続時の80%評価減として、特に都市部の土地評価圧縮に効果がある租税特別措置法ですが、高齢となって有料老人ホームに入所されていた場合にその適用が否定されていることで争点となっています。
基本的に適用のためには・・・
@その宅地上の建物が生活の拠点であったか?
A特例適用を目的としてた仮住まいでなかったか?
Bいつでも生活できるための維持管理がされていたか?
C他の者の居住用に供した事実がない。
D入居していた老人ホームに終身利用権や所有権が相続されていない。
国税不服審判所が最近取り上げた判決事例ではDに抵触し、@について入院以外に施設からの外泊、外出がなかったことが否決を導いたような印象です。
※詳しくは顧問税理士にご確認下さい。
この違いは大きなものですので注意が必要です。(ho)
最近の診療制限と条例可決〜
2009.9.28
愛知県の病院で診療制限・診療科全面休止・入院診療の休止など6月末で69病院、20.8%もあることが分かったようです。高い比率です。
一方、9/18には延岡市の地域医療を守る条例が可決しました。そもそも地域中核病院である県立延岡病院の勤務医が大量退職したことにより市町村レベルで全国初の条例です。
これは市民に対して医療需要を制限し、責務として、かかりつけ医を持ち、安易な夜間・休日の受診を控え、医療機関は患者に適切な説明を行い信頼関係醸成―などの努力目標を定めています。
・・・条例ですので条例違反には罰則も考えられます。(ho)
民主党の医療政策・中小企業の法人税率11%!?
2009.8.31
マニフェストによると新しい社会保障制度へ抜本見直しを提言しています。
概要ですが・・・
・医療費をOECD平均のGDP比8.9%程度へ引き上げ、1.2兆円の予算投入。
・今後15年で実働医師数を10万人増、大学医学部定員1.5倍、OECD平均0.3%へ。
・医療費包括払いの推進。(療養病床では食費・居住費を含む基本部分)
・高齢者医療の是正、70歳以上の自己負担1割。現役並み所得者2割。
・新しい医療技術・医薬品の保険適用の迅速化。
・地域医療を守る医療機関の診療報酬を増額。 ※‘守る’基準は不明・・・
・歯科医療改革。歯科疾患の予防法・治療法調査研究と評価の見直し。
・医事紛争のための無過失補償制度創設。
・勤務医の不払い残業是正、無給で働く医局員の常勤雇用。
・外来管理加算の5分要件は撤廃。
〜等々
どの程度達成されるかは期待しましょう。そして、
※中小の医療法人、「法人税率11%」となれば魅力です。(ho)
高額医療・高額介護療養費の合算
2009.8.6
8月1日より1年単位で自己負担額を合算し、負担を軽減する仕組みがスタートしています。加入保険種類・所得等により変わりますが、一般所得者では年間合算自己負担額56万円が基本となります。
しかしながら、食費・居住費・差額ベッド代等は現行制度同様に別途負担が必要です。(
ho) ※参考までに 厚生労働省
‘基金’拠出型医療法人は‘出資’にあらず?
2009.7.20
新しい医療法人制度において、上記法人の基金は出資金には該当しない、との大阪国税局の文書回答。
例えば、優遇税制〜出資金の額が1億円以下の場合に、800万円以下の所得に軽減税率が適用され・・・などの法人税法の規定とは無関係?ということになるそうです。何かいつの間にか線引きされてます。
貸借対照表上では純資産の部に計上されるが、税務上は出資金の額には該当せず、「基金」として計上するわけで・・・
担当税理士さんにもご確認下さい。(ho)
開業医の応援診療
2009.7.14
医師不足が深刻な拠点病院で地元開業医が夜間や休日に応援診療する取り組みが各地で広がっている、という記事を見ました。特に地域医療の崩壊を防ぐ背景から、ある病院側の報酬負担があるものの、自治体の助成、ベテラン開業医の意見を聞く機会にもなり予想外の効果もあるようです。
しかしながら通常診療を抱えたうえでの応援負担は大きい一面も・・・。(ho)
医療機関債による資金調達
2009.7.1
日経ヘルスケアに福岡青洲会病院の記事が載っていました。
64列マルチスライスCTの購入資金5000万円の調達に当病院職員向けへ起債されたそうで、この時代に利率3.3%ということもあり、あっという間に6500万円集まったそうです。
職員への福利厚生、何よりもモチベーションがアップし、経営への参画意識が更に高まったそうです。順調な病院にとってはよいことです。(ho)
交際費の経済危機対策
2009.6.30
先日6/19に可決した税制措置、交際費の控除限度額が400万円から600万円に引上げられ、4月末決算法人から適用されています。実質的には限度額の90%を控除なので・・・
損金計上額は360万円→540万円*(600万円の場合)
*差額180万円の損金が増やせることになります。交際費が必要な企業にはよいことです。(ho)
欠損金の繰越し還付と税務調査
2009.5.27
平成21年度税制改正の「欠損金の繰越還付制度」この制度は単年度効果であり、適用を受けた場合は“必ず税務調査”が行われることが法人税法上で規定されているようです。背景には欠損金額等に誤りがないか、また租税回避目的でこの制度が悪用されていないかを慎重に確認…とのこと。
積極的な活用は実際されるのでしょうか?
そもそも欠損金は次年度以降7年間で調整相殺される可能性もあるのですから冷静な判断が必要です。(ho)
最近のガン保険
2009.4.28
当社でも紹介しているセコム損保の自由診療ガン保険、4月には更にバージョンアップしました。
一般にガン保険は一時金○○万円、入院1日あたり○万円であるなど医療費の実費に準じたものではありません。セコム損保のガン保険は治療費の自己負担分を補償するもので明解です。ガン治療については先進化していますが、その費用は高額で健康保険が効かない「先進医療」や「自由診療」となると全額自己負担。
最善の治療に自己負担がないこと。他の医療保険もこのような形が理想と思いますが…(ho)
入学で気になる学資保険
2009.3.31
将来の入学費用に学資保険へ入る方は多く、終身保険を利用するケースもあります。時期をみて解約返戻金を教育費等としますが、保険料が年間110万円を超えると贈与税がかかりますので契約者名義には注意が必要です。
また、親が贈与税の控除内で毎年支払ってきた保険料は解約の際には一括贈与とはならず、返戻金は子供の所得となりますので、将来まとまった金額が動かせます。
※4月から15歳未満の死亡保険金は1000万円を上限、または加入不可となりました。子供を対象にした保険金殺人などが問題となっているためで、学資保険の被保険者はあくまで親とすることが基本です。(ho)
医師賠償責任保険の勤務医リスク
2009.2.27
医療訴訟で担当医が医療機関と連名で訴えられるケースが増えているようです。ある弁護士によると10年前はその割合が1割程度、今は約半分とも言われます。
医師個人の責任を追及したいと考える患者・家族が増えてきたこともありますが、最近は病院経営が悪化し、訴訟中に経営破たんする例もあり、開設者とともに担当医も共同被告にせざるを得ない状況とのこと。
また、開設者が保険料負担軽減により上限1000万円などとしているケース、賠償金の支払いで担当医の過失割合を高くされるなどの傾向があります・・・
勤務医の先生も医師賠償責任保険で自ら備える時代です。
※弊社でもサポートします。(ho)
セルフでアルバトロス!ゴルフ保険は…?
2009.02.03
先日、ある先生がアルバトロス!を達成されました。
当社扱いではなかったですが、その保険会社コールセンター担当は「セルフなので調べるまでもなく適用外です。」と一蹴したそうです。…気分悪いですね。
聞くと、2打目後にカップインを目視、その場でゴルフ場支配人に連絡、グリーンはクラブハウスから見える場所、その後に支配人と一緒に近づき同時にカップインを確認しています。
キャディーなしの証明は難しいと言われていますが、ある保険会社は「最近セルフは多いですが、そのケースであれば給付対象でしょうね。」とも言われます。
適否は別にしても問題は応対の仕方にあります。昨今の保険ネット契約は格安保険料を謳っていますが、万一の時に規定紋切型の否認では安心感も半減します。代理店の付加価値はこのような時にあるのかもしれません。(ho)
金融危機前の相続税申告状況
2009.01.07
国税庁からH19年7月〜H20年6月末での調査事績です。
高齢社会で約110万人の被相続人ですが、課税割合は4.2%。
平成6年以降では4年連続の最低水準のようです。
相続財産の内訳では約11兆7000万円のうち
土地47.8%、有価証券15.8%、現金預貯金20.5%
家屋5.3%、生命保険・退職金等が10.6%
また、申告漏れからみますと、約4121億円のうち
現金預貯金36.8%、有価証券17.1%、土地16.7%
事業承継税制への期待もありますが、昨年末からの
金融危機、税収不足が予測されますから・・・
申告漏れのないような準備が必要です。(ho)
「持分なし社団医療法人」への移行について
2008.12.5
今月より「持分あり社団医療法人」から「持分なし社団医療法人」への移行の際、贈与税は非課税扱いにする基準が適用されるとのことですが、4つの要件が必要で、特に役員に占める親族、特殊の関係のある者の割合が3分の1以下は現実難しいものです。
医療法人の永続性には相続問題と非営利性、移行はまだまだ難しい選択です。(ho)
金融危機と国内の保護法
2008.10.30
世界同時金融不況、まだ混乱しています。
日本で金融機関が破綻した場合、銀行・信用金庫等は預金保険制度、
証券会社は投資者保護基金、生命保険会社は生命保険契約者保護機構、
損害保険会社は損害保険契約者保護機構が機能します。
銀行等で、金利の付かない預金は全額保護、それ以外は元本1000万円とその利息まで。証券会社保管の有価証券は分別管理で守られますが、委託保証金などは1000万円までの保護。
一方、生命保険会社は責任準備金の約90%、損害保険会社も80〜90%で破綻後3ヵ月以内の保険金は全額保護など細かくあり、どちらも上限額が1000万円でないことは大きな違いです。(ho)
米国AIGの問題
2008.9.22
米国AIGは株価が下がり短期的な資金調達の問題から破綻危機となりましたが、米国政府の緊急融資と約80%の株式所得・・・FRBだけでなくFBIも動くなど、まだ安定したと言えない事態。しかしながら日本国内の保険子会社は財務体力も健全な状態。見方を変えれば米政府はAIGを使って、海外の優良企業を獲得したようにも見えます。(ho&an)
利益変動給与の減額
2008.9.1
平成18年度税制改正で導入された「利益連動給与」、利益連動により一旦確定した給与が、その後の経営悪化等により事後的に支給金額を減額した場合、「利益連動給与」に該当せず減額後の残り支給金額が損金算入できなくなってしまう、という記事がありました。
この制度は同族会社での導入は認められていないのですが、大幅に給与減額できない点ではやはり乱用を防ぐためでしょうか。(ho)
長寿医療制度と控除
2008.8.6
いわゆる長寿医療制度、政府は同制度の保険料を本人天引きにかえて生計を一にする息子等が代わって支払うことも認める制度ですが、10月からの口座振替開始には8月中旬までに市町村への申し出が必要とのこと。
これにより、息子等が親の保険料を支払った場合、その金額が生計を一にする息子等の所得から社会保険料控除適用となりますが、本人の国民健康保険納付実績や公的年金収入が180万円未満など条件もあり、注意が必要です。(ho)
採血器具キャップの問題
2008.6.27
全国で採血器具の使い回しとされている問題ですが、医療機関に提供しているメーカー側の注意喚起がされていたのか疑問です。交換針の数だけキャップの需要が発生するわけですから…。
医師賠償責任保険では感染症による原因が当該医療機関であることが明らかで、患者側も肝炎等の発症が確認される(潜伏期間は除く)など双方立証がされる場合に保険適用ですが、立証は難しい問題です。訴訟は前提としていません。(ho)
遺族年金記録のワナ??
2008.5.23
先日、クライアントの年金記録をかき集めて代理申告・・・すると、「確かにそれらしき方の記録がありますが、当時の所得はかなり低いようで・・・。この記録を追加すると、平均報酬額を引き下げることに、つまり今までお支払した‘遺族年金の超過分’は即返金いただくことになります・・・」 遺族についても容赦なく怖いですよ、社会保険庁。(ho)
年金特別便-2
2008.4.23
6月から加入者向けのねんきん特別便がスタートの予定です。事業主様経由での記録の確認であり、非常に効率的だと思いますが、事業主様からの協力回答は3割程度のようです。社会保険事務所の混雑ぶりを考えると是非ともご協力いただきたいと思いますが…。(a)
年金特別便
2008.3.10
「ねんきん特別便」が40代の私に届きました。平成9年以前は基礎年金番号が統合されていない為、年金手帳を再発行した方は記録が消えている可能性があります。住所変更も自治体とリンクしていないので従前の住所に届きます。皆さんご注意下さい。(ho)
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